薬事法によれば「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、
魅力を増し、または容ぼうを変えるために、身体に塗擦、撒布
その他これらに類似する方法で使用することが目的とされて
いる物またはその一部として使用されている物をいう。《第2号
第7項》。以上の規定の他に医薬品と同じく、製造所名・住所
を明記した標示を必要とし、又使用法によっては有害な働きを
する化粧品は使用上の注意を表示書に詳細に記載し、これを
製品に添えなくてはならない。もしこれに欠けた製品は、未登録
のものと同じく、不良製品で、災禍の原因ともなり危険であると
している。医薬品と化粧品との区別は、中に含まれた薬品の
主成分の作用の強弱ではなく、使用される目的で決められる。